2018-11-15 第197回国会 衆議院 本会議 第6号
沿岸の漁業権の種類について、共同漁業権、定置漁業権、区画漁業権という従来の種類は維持されますが、特定区画漁業権を区画漁業権に一本化し、さらに、定置漁業権、区画漁業権に従来まで設定されていた法定の優先順位は廃止するとしています。
沿岸の漁業権の種類について、共同漁業権、定置漁業権、区画漁業権という従来の種類は維持されますが、特定区画漁業権を区画漁業権に一本化し、さらに、定置漁業権、区画漁業権に従来まで設定されていた法定の優先順位は廃止するとしています。
○政府委員(伊東正義君) これは大体漁業権の発生的な問題になりますと、昔の専用漁業、地先の水面に漁業権を持つということで、今度はそれが共同漁業ということに変わってきたわけでございますが、共同漁業権——定置漁業、区画漁業というのは、そういう共同漁業権が大体あるような海面で、こういう漁業権を持って行なうのが普通でございますので、これは地先の共同漁業権者等の侵害にも当然なりますので、これは免許漁業の中で定置漁業
○高橋政府委員 漁業法によりますと、漁業権というのは共同漁業権、定置漁業権及び区画漁業権の三つを言うのでありまして、原則として知事の免許を受けるものを漁業権というわけでございます。
○川村委員 久宗課長に根本問題をお伺いしたいのですが、私たちは漁業法を審議するにあたつては、共同漁業権、定置漁業権、区画漁業権に重点を置いて審議したのであります。
即ち新漁業権は、共同漁業権、定置漁業権及び区画漁業権の三種に区分せられまして、又存続期間を短縮し、漁場の固定化を防ぎ、事情の変化に応じまして最も合理的に漁場を利用し得るようになつております。 第三は漁業権の免許方法であります。